緊急事態宣言の延長に伴う保育施設等の対応について(常総市役所より)

令和3年9月10日

保護者の皆様

常総市長 神 達 岳 志(公印省略)

緊急事態宣言の延長に伴う保育施設等の対応について

日頃より,常総市の幼児教育・保育行政の運営にご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。
茨城県は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言の対象区域として,9月30日(木)まで期間が延長されました。
今後の保育施設等における市の対応としては,下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

1 開所に関する基本的な考え方
感染拡大防止対策を徹底したうえで,通常どおりの開所を継続します。

2 保護者への協力のお願い
現時点では,保育施設等を利用する保護者の皆様に対して,登所自粛の協力要請は行いませんが,子どもの生命や健康を第一に考え,保護者の方には可能な限り,お子さんを預ける時間の短縮や自主的な家庭での保育にご協力をお願いいたします。
ただし,それに伴う利用者負担(保育料)等の日割り計算による減額はございませんのでご了承願います。
なお,今後の国・県の情勢次第では自粛要請を実施する場合もありますので,ご理解の程よろしくお願いいたします。

3 緊急事態宣言期間中の欠席期間の取扱い
通常は正当な理由がなく1箇月において1日も施設利用がない場合,または利用頻度が1箇月5日以下で正当な理由がなくその状態が2箇月続いている場合は退所となりますが,緊急事態宣言等の期間中の欠席は対象としません。

4 その他
(1) 感染症対策へのご協力について
保護者の皆様におかれましても,保育施設等での感染拡大を未然に防ぐため,より一層の感染症対策(マスクの着用,保護者お一人での送迎等)をお願いいたします。

(2) 濃厚接触者と判断された場合
保健所の判断により,濃厚接触者はPCR検査を受検することになります。
なお,検査の結果にかかわらず,濃厚接触した日から起算して14日間以上は,保育施設等の利用を控えていただくことになりますので,濃厚接触者となった場合は速やかに入所施設へご報告願います。

(3) PCR検査を実施する場合
保護者自身や児童本人または同居のご家族に,体調不良や新型コロナウイルス罹患者との接触があった場合,また,検査入院時等においてPCR検査等を受検することになった場合も,速やかに入所施設にご報告願います。

(4) 保育施設等が休園となる場合
保育施設等において陽性者が発生した場合は,保健所の指導のもと,施設の休所等の措置を取ることになりますので,保護者の皆様には何かとご心配とご負担をおかけいたしますが,感染した方等に偏見が生じないよう人権への配慮をお願いいたします。

〇問合せ先
常総市役所こども課
電話番号:0297-23-2111(内線1310)